緊急車両通りゃんせ
今朝は,すごく気分が悪く,吐きそうでした。
ところが昼になったら,ケロッとなってる。何かに中ったんですかねぇ。
中ると言えば,もう一つ。
この前の休日,太宰府付近の道路を運転していました。
現場は片道二車線。ゆるやかな右カーブ。さっさーは車列先頭。
突然パトカーが逆走してきた(^_^;
お上には逆らえません。車線の左側に寄りました。
てか,恐くて寄った。
逆走ってニュースで見ると「何で気づかんのやろ」と思うけど,
気づきませんし,ぶっちゃけ気づいた時は目の前ですね。
高速道路の逆走なんて,もっての他だということが,よく分かった。
緊急車両です。よけてください!
と叫んで走って行かれました。赤色灯の権威は素晴らしいですね。
中央分離帯を飛ばしていかれましたから,よほど急いでたんでしょう。
ちなみに,緊急車両の速度には色々な誤解がありますが,
- 速度制限のある場所では,その速度で走行
- 速度制限のない一般道(60km/h)では,80km/hで走行
- 速度違反を取り締まる車は,無制限にOK
- 本来停止する場所では,徐行
というのが本則です。そう,緊急車両はエライのです。
医大周辺でも救急車が来てるのに,停まらない車が多い
救急車は人命に関わる訳ですから,停まってくださいねm(__)m
道路交通法第三十九条
緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
道路交通法第四十条
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

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